こんにちは。ウオノメです。
今日は少し堅い話です。
実は、先日知り合いの方が亡くなりました。
そして、訳あってこの方の相続人が誰か特定しなければならなくなりました。
しかし、この方のご家族の情報が全く分からない。。
そのため、ご家族に相続人を確認するという手をとれず、自力で探すしかない状況。
この記事では、第三者が亡くなった方の相続人を探す方法について、実体験を元に解説しています。
※この方法で絶対に探せるということを保証するものではありません。
相続人になりうる人
そもそも、誰が相続人となりうるのかということを知る必要があります。
わかりやすく図になって解説していたサイトがありましたので、詳しく知りたい方は、参考リンクをご覧ください。
結論から言うと、配偶者とその子供(子供がいない場合は、孫、ひ孫とどんどん継承されます。)が最大有力候補です。
相続人になりうる人が分かったところで、その人に配偶者や子供などがいるかどうかを確認します。
そのために必要なのが戸籍情報。
でも、戸籍は本籍地でのみ取得可能ですので、本籍地を知ることが必要です。
そのため、いくつかステップを踏まなくてはなりません。
- 本籍地が記載されている住民票を取得する
- 本籍地にて戸籍謄本または除籍謄本(戸籍の中に入っている人が結婚や死亡、転籍などの事情で全員いなくなった戸籍の謄本(写し))または改製原戸籍を取得する
1を取得するのに必要な書類は、自治体によって異なります。
また、家族でない第三者がこれらを取得する場合には、請求する理由が正当であると認められなければなりません。
事情を説明して、どのような書類が必要となるのか、役所に確認しましょう。
ただ、そもそも第三者請求できるかどうか聞いたり、弱気な姿勢で行くと、認められないと突っぱねられたり、制度を理解していない人に頓珍漢な対応をされたり、たらい回されたりすることがあるので、ある程度調べて、これらの書類以外に必要なものがあるかというように聞いたほうが良いかもしれません。
今回、必要だった書類は下記の種類。
- 市区町村所定の戸籍交付申請書
- 故人との関係がわかる書類
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード・パスポートなど)
- 死亡日が確認できる書類
1〜3は大体の場合必要。
4は死亡日がわかっていても、ダメで、死亡日が記載されている書類が必要でした。(最初はそんなこと言われなかったし、窓口で聞いても死亡日を空いている欄に書けばよいということだった)
そのため、まず、本籍地は記載されていないけど、死亡日が記載されている住民票を取る必要がありました。
住民票を2回取るという謎システム。
他に証明できるものがあれば、住民票にこだわられることはないかも。
次に、ようやく戸籍です。
先程と同様に、本籍地にて事情を説明して、必要書類を確認しましょう。(必要書類は自治体によって異なるため)
今回の場合、本籍地が住民票のある地域と同一だったので、新しい必要書類は、戸籍交付申請書のみでした。
ここで、ポイントなのが、どの戸籍をとるか。
オススメは、改製原戸籍。
戸籍法が改正された際、戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。
改正以前に死亡や婚姻等で該当の戸籍から抹消されている方については、改製により作られた新しい戸籍には記載されていません。
つまり、全部入りの戸籍を手に入れるには改製原戸籍が必要ということです。
戸籍の改正が行われるタイミングも自治体によって異なるので、欲しい情報を確実に手に入れるためには、戸籍謄本や除籍謄本でなく、改製原戸籍を手に入れるのが良いかと思います。
私はこれを知らずに、どちらも取得することになり、費用がかさみました。。
ちなみに、原戸籍を取っても、本籍地が移動されている場合、1つの自治体の戸籍情報だけでは、途中までしか戸籍情報がわかりません。
なので、1つ1つ転籍した自治体を辿って行く必要があります。。
めちゃめちゃ骨の折れる作業。。
いかがだったでしょうか?
相続でお困りの方の参考になれば嬉しいです。
それではまた。
本日もご覧いただきありがとうございました!
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